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こんなにあるの!?中国からの輸入で気を付けなければならないこと! ~輸入規制、通関に関して~
近年、EC市場の拡大が目覚ましくなってきました。
この機会に海外から品物を輸入しようと情報収集を始めると、
・輸入できないもの
・輸入が制限されているもの
・輸入するのに許可が必要なもの
などたくさんあるということがわかってきます。
もしくは、実際に仕入れをする段階で
この商品は輸入して問題ないのか?
と不安になることもあるでしょう。
ですが、国が発行している文章は難しく、どこを確認していいかわかりにくいですよね。。。
そこでこのブログでは、いま取引が盛んな中国からの輸入を中メインに輸入が規制されている品物や禁止されている品物について、商品カテゴリ毎にまとめてみましたので参考にしてみてください。
- 1.中国から輸入が規制されている品物と禁止されている品物の違い
- 「規制」と「禁止」の違いとは?
- 輸入できても販売規制がある商品に注意!!
- 通関時に何が起こるかは予測できない!?
- 2.中国からの輸入が規制~食品衛生法~
- 食器・調理器具など食品が触れるもの
- おもちゃ(玩具)
- 3.中国からの輸入も日本での販売も規制~電気用品安全法(PSE法)~
- 家電製品
- リチウムイオン蓄電池(輸入不可)
- 4.中国からの輸入も日本での販売も規制~医薬品医療機器等法(薬機法)~
- 医薬品、医療機器
- 健康器具、美容機器、美容雑貨
- 化粧品(せっけんを含む)
- 5.日本での販売が規制(中国からの輸入規制なし)~電波法~
- Bluetooth搭載製品
- 微弱無線搭載製品(ドアホン、トランシーバーなど)
- ドローン
- 6.輸入に注意が必要なもの
- 銃器類・危険物に似たもの
- ブランド品(意匠権・商標件・著作権など)
- 液体・粉末状のものが含まれる商品
- 7.まとめ
中国から輸入が規制されている品物と禁止されている品物の違い
「規制」と「禁止」の違いとは?
はじめに輸入の「規制」と「禁止」の違いを理解していきましょう。
まず「禁止」とは、日本国内に輸入すること自体が許されないものです。
麻薬・児童ポルノ・銃器・兵器・特許権などを侵害する物品などがあります。
輸入禁止の品物はいかなる理由があろうとも輸入できません。
税関のページに一覧が載っていますので、一読しておきましょう。
「規制」は、輸入自体は可能ですが、条件をクリアすることが必要です。
どの法律で規制されているかによって必要な手続きや申請などは異なります。
規制のある品物を輸入したい場合は、該当する法律について念入りに確認し、しかるべき手順を踏む必要があります。
それでは、中国からの輸入にどんな規制がされてるのか見ていきましょう!
輸入できても販売規制がある商品に注意!!
中国から輸入した商品は、日本国内で販売する際に輸入には規制がなくても、販売に規制のある商品もあります。
販売に規制のある商品については、適切な手続きを踏めば販売できますが、個人で申請などを行うことが難しい場合もありますので注意が必要です。
通関時に何が起こるかは予測できない!?
具体的な輸入規制品の話に入る前に、通関についても触れておきます。
通関(つうかん)とは、輸入する品物の種類、数量、価格を申告し、検査を受け、必要な税金を納付して輸入許可を得る手続きのことです。
「中国からの輸入」、「日本での販売」の両方に規制がない商品であっても、何らかの原因で通関に時間がかかる、もしくは通関できないということは多々あります。
例えば、税番が異なっていて、商品が適切な手順を踏んでおらず、輸入許可がおりないなど。。。
今回ではあまり詳しくは触れませんが、輸入には予測不能なトラブルも起こりえることを頭の片隅に置いていただき、そのうえで正しく安全な輸入をおこないましょう!!
中国からの輸入が規制~食品衛生法~
食器・調理器具など食品が触れるもの
食品が直接触れる可能性のあるものは、すべて規制対象だと認識しておくと良いでしょう。
ミプロ(一般財団法人対日貿易投資交流促進協会、以下ミプロ)が発行する『食品用器具輸入の手引き2017』には以下のような記載があります。
『食器、調理器具、キッチン家電等は食品衛生法の定める器具に該当し、販売などの営業用に輸入する場合、輸入届出の手続きが必要です。』
皿・スプーン・まな板・水筒・食品トレーなど、さまざまなものが規制の対象となっています。
食品用器具を輸入したい場合は、食品衛生法に基づく輸入届出関係の書類を準備し、検疫所に輸入届出をする必要があります。
その提出する書類の中には食品衛生法に沿った試験と合格証明書の提出が求められますので、注意しましょう!
届出については、公益社団法人日本輸入食品安全推進協会のサイトにもわかりやすいので、そちらを参照してみてください。
おもちゃ(玩具)
おもちゃは、乳幼児(6歳未満)が口にする可能性があることから、食品衛生法による規制があります。
あくまでも”乳幼児が口にする可能性のあるもの”について安全性を確保することが目的ですから、すべてのおもちゃが規制対象となるわけではありません。
おしゃぶりやラッパのおもちゃなど、直接口にして遊ぶおもちゃはわかりやすいですが、「口にする可能性がある」ことから、粘土や積み木も規制の対象です。
折り紙・ボール・おめん・風船・人形・ままごと用具なども規制対象となっています。
おもちゃを輸入したい場合は、規制対象になっていないかどうかを必ず確認してください。
指定おもちゃを販売目的で輸入する場合、厚生労働省への届出が義務づけられています。
規制となるおもちゃの詳細は下記ミプロの資料をご確認ください。
上記の資料では、輸入の手続きについても詳しく説明されています。
なお、おもちゃについては、食品衛生法の規制対象とならなくとも電気用品安全法(PSE法)や電波法によって規制対象となるものもあります。
食品、食器類と同じように食品衛生法に沿った試験と合格証明書の提出が求められますので、注意しましょう!
食品衛生法以外の法律による規制についても、先にご紹介したミプロの資料をご確認ください。
おもちゃの輸入手続き全般については、ジェトロ(日本貿易振興機構、以下ジェトロ)のQ&Aも参考になります。
中国からの輸入も日本での販売も規制~電気用品安全法(PSE法)~
家電製品
電気用品は火災などの重大事故につながる恐れがあり、特に変圧器のない電源コードのみの商品は輸入のハードルが高いです。
日本国内で販売される電気用品は、その安全性を確保するために、電気用品安全法により輸入・販売ともに規制がされています。
規制対象となるのは、電線・ヒューズ・配線器具・変圧器・電熱器具・電気で動く機械器具など約460品目に及びます。
詳細は下記をご確認ください。
電気用品安全法で指定されている電気用品を輸入・販売する際のポイントは下記2点です。
1.経済産業省への届け出義務
事業開始から30日以内に、電気用品を輸入する事業者であることを経済産業大臣(経済産業局)に届け出る義務があります。
2.PSEマークの表示
輸入する電気用品は経済産業省の定める規格基準に適合している必要があり、基準に適合していることを示すためにPSEマークの表示が必要です。
「PSEマーク」には2種類あります。
ひし形にPSEが表示されたもの(左側)は第三者による認証が必要です。
(国の登録検査機関による適合性検査に合格し、適合性証明書の交付を受けます。)
丸型にPSEが表示されたもの(右側)は第三者による認証は不要ですが、自主検査が必要です。
家電製品の輸入手続きおよび販売時の規制については、下記ジェトロのQ&Aもご確認ください。
PSEに関してまとめたブログも書いておりますので、こちらも参考にしてみてください!
リチウムイオン蓄電池(輸入不可)
リチウムイオン蓄電池は、発煙・発熱により大きな事故につながる恐れがあるため、電気用品安全法の規制対象になっていると同時に、危険物としての輸送規制もあります。
よって、リチウムイオン蓄電池を中国から空輸で輸入することはできません。
電池全般の輸入については下記ジェトロのQ&Aをご確認ください。
ちなみに、マンガン乾電池・アルカリ乾電池などは電気用品安全法の規制対象ではありません。
中国からの輸入も日本での販売も規制~医薬品医療機器等法(薬機法)~
医薬品、医療機器
医薬品とは、いわゆる薬です。
医療機器とは、病気を診断・治療・予防することを目的とした機械器具などのことです。
医療機器にはメス・ピンセット・補聴器・コンタクトレンズ・ペースメーカー・マッサージ機などが該当します。
医薬品や医療機器を輸入・販売するには、「製造販売業」の許可と「製造業」の許可が必要です。
また、取り扱う商品によっては「製造販売商品」(認証)の取得と届出も必要です。
医薬品や医療機器は人の健康に直結しますから、輸入・販売をするのはとても難易度が高いです。
医療機器に関しては下記の記事で簡単にまとめておりますので、ご一読ください。
健康器具、美容機器、美容雑貨
薬機法に関して注意しなければならないのは、マッサージチェアやトレーニングマシンなど、医療機器かどうかの判断に迷う商品です。
マッサージチェアは医療機器に該当します。
トレーニングマシンは医療機器に該当しません。
身体になんらかの効能効果があるものは医療機器に該当するという前提で、安易に輸入しないようにしましょう。
商品それぞれの判断については、各都道府県の薬務所管課にお問い合わせください。
弊社で製造しております健康器具は以下のサイトで販売しております!!
よろしければご利用ください!!
化粧品(せっけんを含む)
化粧品も薬機法の対象です。
よって、取り扱いには各種届出や許可が必要となるため、輸入ビジネスの商材として扱うのは難しいです。
スキンケア化粧品・メークアップ化粧品・浴用せっけん・シャンプー・リンス・歯磨き粉などが化粧品に該当します。
化粧品の輸入と販売の詳細については下記ミプロの資料を参考にしてください。
日本での販売が規制(中国からの輸入規制なし)~電波法~
電波法で規制されるのは「無線通信を使用する製品」です。
輸入に規制はないので簡単に輸入できますが、日本国内で販売するには技術基準適合証明(通称:技適)を取得している必要があります。
無線通信を使用する製品を取り扱いたい場合は、まず下記ミプロの資料で詳細をご確認ください。
Bluetooth搭載製品
Bluetooth搭載製品は電波法の対象です。
中国から輸入したBluetooth搭載製品を日本で使用する際には技術基準適合証明(通称:技適)が必要で、技適は製造メーカーが取得するのが大前提となっているため、輸入者が取得するのは困難です。
つまり、Bluetooth搭載製品を輸入ビジネスの商材として取り扱うのは、非常に難易度が高いです。
微弱無線搭載製品(ドアホン、トランシーバーなど)
電波を使用して通信するものはすべて電波法の規制対象になります。
下に記載した商品はすべて微弱無線が搭載されています。
つまり、規制の対象です。
ドアホン・インターホン・ワイヤレススピーカー・ワイヤレスヘッドフォン・トランシーバー・ラジコン・盗難警報器・ベビーカメラなどがあります。
ドローン
ドローンにも無線通信が利用されています。
これまでにご紹介した商品と同様、販売の際には技適マークが必要となります。
「ドローンの規制」と聞くと、操縦する際の免許や資格、操作環境(航空法)のことを連想する方が多いと思いますが、輸入・販売したい場合は電波法に違反しないかをしっかり確認しましょう。
輸入に注意が必要なもの
銃器類・危険物に似たもの
実際の銃器類(拳銃・機関銃・刃物・爆発物など)を輸入することが禁止なのは言わずもがなですが、注意しなければいけないのは「銃器類に間違われやすいもの」も輸入時にトラブルになりやすいということです。
冒頭で通関について少し触れましたが、たとえば「銃の形をしている」という理由で、通関で止められることもあります。
法律に違反していなくとも輸入でトラブルになりやすいものがあるので、心配な場合は税関やジェトロに確認するなど、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
ブランド品(意匠権・商標件・著作権など)
意匠権・商標件・著作権などを侵害するものは関税法により輸入が禁止されていますが、注意しなければならないのは「知らずに輸入してしまう」場合です。
著作権などを侵害する商品を知らずに販売してしまった場合、すべての責任は販売者にあるとみなされます。
「知らなかった」という言い訳は通用しません。
訴えられる可能性もありますし、販売アカウントが停止になることもあります。
ロゴなどがついている場合は、商標検索サイトを利用して検索することができます。
こちらの記事で知的財産権についてまとめておりますので、ご一読ください。
液体・粉末状のものが含まれる商品
液体には危険性の高いものや可燃性のあるものも多く、空輸はできません。
旅客機への液体持ち込みが制限されるのと同じ理由です。
プリンターのインクカートリッジやボールペンのインクなども液体なので、誤って輸入しないように注意してください。
液体だからダメだというわけではありませんが、液体状の商品はさまざまな法律で規制がかかっている場合も多いです。
輸入したい商品がある場合は、購買手続きをする前に輸入の可否を確認しましょう。
粉末状のものが含まれる商品も、何らかの法律で規制対象になっている場合が多いです。
こちらも輸入したい商品がある場合は、事前に輸入の可否を確認しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事でご紹介した商品類について規制があることを覚えておけば、輸入規制のある商品を輸入してしまってトラブルに…という事態はある程度避けられると思います。
ですが、「中国輸入ビジネスを行う上で抑えておきたい輸入規制の話」なので、すべての規制について網羅できているわけではありません。
輸入・販売ともに規制のない商品の方が多いですが、規制のない商品でも輸入は様々な申告も多く、難しく手が出しずらいのも事実です。
そんな難しい輸入のことは弊社にお任せあれ!!
中国輸入をご検討の方、中国でのOEMをご検討の方など、この記事を見てご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!!
高橋 翼
企画開発の高橋翼と申します!
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