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商品開発する前に欠かせない秘密保持契約(NDA)について基本を解説!

企業にとっては、あらゆる取引の場面で、秘密保持契約を結ぶ場面が存在します。他社とのお取引きの際には情報などが漏れてしまわないか・・・心配ですよね。
そこで必要なのが、秘密保持契約(NDA)です。
秘密保持契約(NDA)とは、自社の秘密情報について、契約締結時に予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約書です。
秘密保持契約は、英語で「Non-Disclosure Agreement」といい、その頭文字をとって「NDA」とも呼ばれます。
秘密保持契約(NDA)は絶対結ばなきゃいけないのか?というと、決まりはないので、締結するもしないも自由です。
ただ、秘密保持契約(NDA)を締結しないと、自社の企業秘密が守られない場合や、特許権が得られないというデメリットもあるので、特に商品を開発する上では、秘密保持契約(NDA)を結ぶことは重要になります◎!
 
そこで今回は、締結する目的や、トラブル回避のために注目すべき条項について解説したいと思います!

企業にとっては、あらゆる取引の場面で、秘密保持契約を結ぶ場面が存在します。他社とのお取引きの際には情報などが漏れてしまわないか・・・心配ですよね。
そこで必要なのが、秘密保持契約(NDA)です。
秘密保持契約(NDA)とは、自社の秘密情報について、契約締結時に予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止したい場合に締結する契約書です。
 
秘密保持契約は、英語で「Non-Disclosure Agreement」といい、その頭文字をとって「NDA」とも呼ばれます。
 
秘密保持契約(NDA)は絶対結ばなきゃいけないのか?というと、決まりはないので、締結するもしないも自由です。
ただ、秘密保持契約(NDA)を締結しないと、自社の企業秘密が守られない場合や、特許権が得られないというデメリットもあるので、特に商品を開発する上では、秘密保持契約(NDA)を結ぶことは重要になります◎!
 
そこで今回は、締結する目的や、トラブル回避のために注目すべき条項について解説したいと思います!

秘密保持契約(NDA)を結ぶ目的

まず、最初に書いたように、秘密保持契約(NDA)は相手方に開示する自社の秘密情報について、契約締結時に予定している用途以外で使うことや、他人に開示することを禁止します。
 
なので、秘密保持契約(NDA)を締結する際には、秘密保持契約(NDA)の効力が発生する範囲と秘密情報を利用できる範囲を明確にすることが重要です。
秘密保持契約(NDA)は、情報を開示する側は、秘密情報を広く守るようにしたい一方で、開示を受ける側は、できるだけ秘密保持の範囲を狭くしたいと考えます。
 
秘密保持契約(NDA)がなくても秘密の漏洩によって損害が発生したような場合には損害賠償請求をすることで金銭的に損失を回復することができる可能性はありますが、お金で解決できるようなものだけではありませんし、どのような行為が違反になるかをきちんと定めることで、何をしてよい・悪いというのを関係者が明確に知る必要があります。
そのため秘密保持契約(NDA)をきちんと取り交わす必要があるといえます。
例えば、『新商品を共同で開発するかどうかを検討するため』に情報を開示するはずが、『新商品の開発を検討するため』と明記されていた場合、「共同で」という言葉がないので、単独での商品開発にも利用できてしまう可能性が生じてきます。
 
情報を開示する側となった場合は、使用目的を細かく定め、開示を受ける側が秘密情報を扱える範囲を明確に定めることが大切です。

秘密保持契約(NDA)注目すべき条項について

ポイント1~秘密情報の定義~

相手方に漏えいされた場合に損害を被ることになる、秘密情報の範囲を明確に定義付ける必要があります。ここで定義した秘密情報以外の情報で漏えいが起きても、相手方を契約違反に問うことはできないため、十分な注意が必要です。
 
一方で、開示された時点ですでに公になっている情報や、情報の受領者の責任ではない理由で知られることになった情報などについては、秘密保持契約(NDA)の対象とすることはできません。このような事項は「除外規定」として定めましょう。

ポイント2~秘密保持義務の範囲~

秘密情報を受け取る相手方が、どのような義務を負う必要があるのかを明確にしましょう。
具体的には、秘密情報を第三者に漏えいしてはならないことに加え、秘密情報を適切に管理すること、また管理する際にその情報への不正なアクセス・持ち出しを防止するための対策を施すことなどが挙げられます。

ポイント3~義務違反した場合の対処~

相手方が義務に違反した場合、それ相応の措置を取ることができるのかもよく確認が必要です。
具体的には、秘密情報が漏えいした場合に損害賠償請求ができる旨や、秘密情報の使用の差し止めを請求できる旨を明記しておくことが必要です。

ポイント4~契約期間と契約後の拘束~

秘密保持契約(NDA)の有効期間を定めることはもちろん必要ですが、契約が終了したら公にしていいわけではない場合も多いかと思います。契約期間とは別に、契約終了後も、例えば5年程度など契約内容について効果を持続させることができる、残存条項を明記しておくことが大切です。

期間に関して、開示側は、「なるべく長期間にわたって秘密にしてほしい」と考え、受領側は「秘密にしておく期間は短くしてほしい」と考えるのが通常ですが、一般的には1年~5年で定められているものが多く、その後同意の上で1年単位で更新していくと定義されているものもあります。

ポイント5~契約終了時の返還や廃棄の対応~

秘密情報が記載されたあらゆる資料は、契約終了後に返還してもらうか、もしくは相手方に廃棄してもらう旨を記載しておきましょう。契約期間が終了しても相手方に秘密情報が残っていると、漏えいや不正利用のリスクも残存するため、必要な対応となります。

ポイント6~細かく定めすぎには要注意~

以上の条項をしっかり定めることは重要ですが、細かく決めすぎるのも実は要注意です。
 
例えば、開示する側が、新商品の開発のために秘密情報を提供し、秘密保持契約(NDA)を締結し、新商品の具体的な仕様を秘密情報として定めたとします。
 
その後、開示を受けた側が新商品によく似たコンセプトであるが、仕様が異なる新商品を開発した場合、開示する側は秘密保持契約(NDA)を基に異論を唱えるのは難しいです。
 
理由は、秘密保持契約(NDA)で守られる秘密情報は、契約内で秘密情報として定義された情報のみであり、それ以外については秘密情報として秘密保持契約(NDA)で扱われないためです。
秘密保持契約(NDA)を締結する際は、秘密保持契約(NDA)にて該当する秘密情報を具体的に定めすぎないようにすることが重要です。

秘密保持契約(NDA)はいつ締結すべきか?

秘密保持契約(NDA)は、秘密情報のやり取りが発生する前の段階で締結することが望ましいです。
開示される情報の管理体制や権利義務関係について双方が合意した後に、情報が開示されなければ、その合意前に開示された情報が秘密として取り扱われない場合や、それを受領者に利用されてしまうなどのリスクが生じるためです。
 
秘密情報を開示したものの、最終的に商談や取引が成立しなかった場合は、情報の開示側としては、受領側に一方的に自社の秘密情報を利用されてしまうというリスクも生じます。
 
なので、秘密情報は、秘密保持契約(NDA)が締結されてから開示するのが大事です!

なお、やむなく秘密保持契約(NDA)の締結に先立って秘密情報の開示していた場合であっても、契約締結前に開示した情報も秘密情報として取り扱うようにするなどの定めを記載することで、リスクを軽減することが可能です。

まとめ

いかがでしたか?
秘密保持契約(NDA)は、情報化社会の現代において大変重要な手続きです。
適切に締結できるかどうかで、企業の将来を大きく左右する可能性もあります。
 
秘密保持契約(NDA)は、漏えいや改ざんを防止し、自社の利益を守るために必要で重要な契約です。
これからOEMを考えている方は、ぜひ今回ご説明したポイントを参考に内容を正しく理解し、事前に抜け漏れがないかどうかよく確認して自社の利益を守りましょう◎!
秘密保持契約(NDA)を含めOEMをお考えの方はぜひご相談ください♫

 

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田中 栞

企画開発の田中栞と申します。

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